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子育て支援

母性健康管理指導事項連絡カード

 母性健康管理指導事項連絡カードは、主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。
 事業主は、母健連絡カードの記載内容に応じ、男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な措置を講じる義務があります。

 

女性労働者の母性健康管理のためにこのリンクは別ウィンドウで開きます」(厚生労働省ホームページ)

 

母性健康管理指導事項連絡カードの使い方

(1) 妊娠中および出産後の健康診査等の結果、通勤緩和や休憩に関する措置などが必要であると主治医等に指導を受けたとき、母健連絡カードに必要な事項を記入して発行してもらいます。

(2)   女性労働者は、事業主に母健連絡カードを提出して措置を申し出ます。

(3) 事業主は母健連絡カードの記入事項にしたがって時差通勤や休憩時間の延長などの措置を講じます。
 

母性健康管理指導事項連絡カードの様式Wordワードファイル(71KB)PDFPDFファイル(102KB)

 

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 健康係
TEL:0278-25-3285(直通)  FAX:0278-24-5254

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