くらし・手続き
児童扶養手当について
児童扶養手当制度の目的
父母の離婚などにより、父親または母親と一緒に暮らしていない母子家庭または父子家庭等の生活の安定と自立を助け、お子さんの心身の健やかな成長のために支給される手当です。
支給対象
手当を受けることのできる人は、次の条件にあてはまる18歳未満の児童(18歳に達する日の属する年度末までの児童)を監護している母または父や、母または父にかわってその児童を養育している方です。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない(海難事故等により)児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- その他出生当時の状況が不明な児童(孤児等)
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月~)
児童扶養手当の額(令和5年4月改正)
所得額に応じて、全部支給、一部支給、支給停止となります。
児童が1人 | 全部支給の場合 44,140円 一部支給の場合 44,130円~10,410円 |
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児童2人目の加算額 | 全部支給の場合 10,420円 一部支給の場合 10,410円~5,210円 |
児童3人目以降の加算額 | 全部支給の場合 6,250円 一部支給の場合 6,240円~3,130円 |
所得制限限度額
請求者および扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給されなくなります。なお、新規の場合で1月から9月の申請にあっては、前々年の所得となります。
扶養親族等の数 | 本人 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の 所得制限限度額 |
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全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
※受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と同一世帯の扶養義務者の所得額を、上表の額と比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
支給月
児童扶養手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回支給されます。
なお、手当の支給認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
過誤払による返還
手当を受ける資格がなくなったのに届出をしないまま手当を受けていると、受給資格がなくなった月の翌月分まで遡って手当を「全額返還」して頂きますのでご注意してください。
詳しい内容につきましては、保健福祉課福祉係にお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 健康福祉課 福祉係
TEL:0278-25-3285(直通) FAX:0278-24-5254