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健康・福祉

福祉医療制度について

村内在住の健康保険加入者を対象に、医療費の一部負担金(1割から3割分)を助成する制度が福祉医療制度を実施しています。制度の対象に該当し、申請・認定された方に助成しています。

福祉医療制度の概要

(1)子ども(2)重度心身障がい者(3)高齢重度障がい者(4)母子家庭の母と子・父子家庭の父と子、および父母のいない子の保険診療における一部負担金を村と県が助成します。

 

対象者

(1)子ども
・出生から、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの方
※4月1日生まれの方は、18歳の誕生日の前日までが対象となります。
・所得制限はありません。

(2)重度心身障害者

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級
  2. 国民年金法施行令別表の1級
  3. 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1,2級
  4. 療育手帳制度要綱のA判定
  5. 知能指数が35以下

上記のうちいずれかに該当する方
・所得による制限があります。詳しくはお問い合わせください。

(3)高齢重度障害者

後期高齢者医療保険の被保険者で、(2)重度心身障害者となる条件の2、3、4、5のいずれかに該当する方
・所得による制限があります。詳しくはお問い合わせください。

(4)母子・父子家庭等

・母子(父子)家庭で18歳の誕生日以後、最初の3月31日までの間にある子どもを扶養している方とその児童(4月1日生まれの方は18歳の誕生日の前日まで)
・父母のない、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(4月1日生まれの方は、18歳の誕生日の前日まで)
(注)所得税非課税の方に限ります。ただし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による年少扶養控除および特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算された所得税が0円となる場合は、所得税が課せられていないものとみなします。

 

手続き方法

・申請により認定されると、福祉医療費受給資格者証(ピンク色の受給者証)が交付されます。手続きには、該当の方の健康保険証、届出者の身分証明書のほか、申請する内容により決められた添付書類の提出が必要です。

 

支給までの流れ

(1)県内受診の場合
健康保険証と福祉医療費受給資格者証を医療機関へ提示してください。保険診療の自己負担限度額までを助成します。
自己負担限度額を超えた分は、いったん窓口でお支払いただく場合があります。その場合、お支払いいただいた分は健康保険証の保険者に申請すると高額療養費として支給されます。残額がある場合は役場に申請することで福祉医療費として支給となります。医療費が高額になる場合は、あらかじめ加入している健康保険(保険者)から「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。

(2)県外受診の場合
いったん一部負担金を立て替え払いしていただいた場合は、後日役場での申請により支給されます。詳しくは福祉医療受給資格者証の注意事項をご覧ください。

 

お問い合わせ先

〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地
昭和村役場 住民課 保険係
TEL:0278-25-3242(直通)  FAX:0278-24-5254

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